働き方改革の3本柱
長時間労働の是正や有給休暇の消化義務など、こと「労働時間の短縮」にばかり目が行きがちですが、その目的は、「働く方の置かれた個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現」・「働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにする」ことにあります。その実現を推進するための施作として、以下の3つを掲げています。(参考「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)
- 長時間労働の是正(時間外労働時間の上限など)
- 多様な働き方の実現
- 非正規社員の不合理な処遇差の禁止(同一労働同一賃金)
長時間労働の是正

長時間労働是正の目的は、「ワークライフバランス」と「多様で柔軟な働き方」の実現です。日本では、何時間以上働けば「長時間労働」に該当するのか明確な数値が無いと思われますが、月間の時間外労働時関数に上限が設けられるなど、様々な見直しが行われます。
- 時間外労働(残業)時間の上限規制(中小企業は、2020年4月1日)
- 労働時間の客観的な把握
- 月間60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ(中小企業は2023年4月1日)
- 年次有給休暇の取得義務
- 勤務間インターバル制度の導入促進
- フレックスタイム制の拡充
- 高度プロフェッショナル制度の創設
- 産業保健機能の強化
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内における正社員と非正社員の不合理な「待遇」の差を無くし、「多様で柔軟な働き方を選択」できるようにすることを目的とし、以下の3つの見直しが行われます。
- 不合理な待遇差の禁止(所謂「同一労働同一賃金」)
- 待遇に関する説明義務の強化
- 行政による助言・指導等や行政ADR(裁判外紛争解決手続)の整備